テラ豚丼騒動における著作権侵害について
報道目的と称して著作権侵害を堂々と行うテレビ局。
テラ豚丼の動画の著作権を持っているのは、もちろん作者。
撮影された場所を所有する吉野家、動画が投稿されたニコニコ動画を運営する(株)ドワンゴにも何らかの権利はありそうだが、テレビ局には無いだろう。
テラ豚丼の作者は動画をすでに削除しており、動画を放映することは明らかに著作権者の意志に反している。
ニコニコ動画やYouTubeに投稿されている動画は、著作権者に無断でコピーされた「海賊版」であり、それを流したテレビ局も著作権者に許諾を得てはいないだろう。
報道目的の引用は著作権法で認められているが、警察は動いていないし、この程度で刑事事件になるとも思えない。
吉野家に対する営業妨害にはなりそうだが、動画を地上波で放映することが吉野家に対する一番の営業妨害であることは言うまでもない。
ニコニコ動画は多くても数10万人が視聴するに過ぎないが、地上波テレビは1%の視聴率でも100万人が視聴しており、影響力の差は歴然だ。
そして報道目的の引用をテレビ局が主張するのならば、あびる優が万引きを告白した「カミングダウト」、ありもしないチョコレートのリサイクルをでっち上げた「みのもんたの朝ズバ!」、実験結果を捏造した「発掘あるある大事典Ⅱ」などの動画の著作権を主張し、動画サイトやプロバイダに対して削除を求めるのは大きな矛盾だ。
またテレビ局が週刊誌の記事を無断で引用することに対して、週刊現代(だったと思う)がタダ乗りと批判している。
もしテラ豚丼のニュースが動画サイトから消され、力の強いものだけが著作権を主張できるのならば、著作権とはただのジャイアニズムに過ぎない。
おまえの著作権は俺の著作権、俺の著作権は俺の著作権。
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コメント
もう突っ込みどころ満載なわけですが。
とりあえず一度著作権について勉強されたほうがよろしいかと思います。
一応コメしておきます。
まず報道目的なのは「引用」ではなく「複製」です。
そもそも「引用」は第三十二条の範囲で、第四十一条の範囲ではありません。
実際、第四十一条には一切「引用」という言葉は出てきていません。
第四十一条で認められているのは、「引用」より強い「複製」の権利です。
また、第四十一条で言う「時事の報道」とは「広く文化的あるいは風俗的な事柄を含めた社会一般の情報」をあらわしますので、どこからそんな制限を思いついたのか知りませんが、刑事事件にならなければ「時事の報道」ではないということにはなりません。
ついでにニコニコ動画や個人サイトであっても、それが「時事の事件を報道する」ことを目的としているのであれば(またそのことを証明できれば)、複製は認められます。
もちろんそれが複製ではなく引用で、かつ主従条件等の引用の条件を満たしていれば認めらるのは言うまでもありません。
投稿 | 2007/12/10 00時31分
「ついでにニコニコ動画や個人サイトであっても、それが「時事の事件を報道する」ことを目的としているのであれば(またそのことを証明できれば)、複製は認められます。」
が、連中、認めないよね、テレビだけが自分は良くて人は駄目、って態度が問題だと言ってると思いましたが?
そもそも、法律になっているからとか、判例があるとかは、正しいと言う証明にはならないし。
正しさにおいて、法律は何の尺度にもなりません。「この法律は間違ってる」と、言っても良いんですよ。地球では。
投稿 | 2007/12/10 12時43分
私は著作権を扱う弁護士ではなく、企業の法務部でもないので、専門的な知識は持っていません。ですからプロの目から見ておかしなところは当然出てくるでしょうし、それをどんどん指摘して頂きたいとも思います。
著作権について勉強するなら、どんな本から始めればいいのでしょうかね。
それと書き込みした人が区別できないので、名前欄には何か適当に書いといてください。
投稿 管理人 | 2007/12/10 23時57分